広島医療情報システム研究会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は「広島医療情報システム研究会」(英語名称 “Society of Hiroshima Medical Information Systems”、略称“SHMIS”)とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局は代表世話人の指定する施設に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、医療情報システムに関する最新の知識の取得と会員相互の情報交換、並びに親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究会の開催
- 会員相互の情報交換の機会を設ける
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 会員は本会の趣旨に賛同する者とする。
(入会金・年会費)
第6条 本会の入会金・年会費は無料とする。
第4章 役員及び運営
(役員)
第7条 本会は第3条の目的を達成するため、また会の運営を円滑に行うために役員を定める
- 代表世話人 1名
- 副代表世話人 2名
- 世話人 若干名
- 事務局 若干名
- 会計 2名
- 監事 1名
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次の通りとする
- 代表世話人は、世話人会を招集して世話人及び実行委員間の連絡をはかり、本会の運営及び事業を統括する
- 副代表世話人は、代表世話人が職務の遂行ができない時、代表世話人に代わり第8条1の職務を遂行する権限を有する
- 会計は、研究会費の徴収と出納を管理する。
- 監事は、会計の作成した会計報告を年一回監査し、世話人会の承認を得る
(役員の選出)
第9条 役員の選出は、会員の中より役員の推薦により選出し、世話人会の承認をもって決定する
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない
(運営)
第11条 本会の運営費は、研究会の参加費、その他をもってこれに充当する
第5章 研究会
(開催)
第12条 第3条における目的を達成するために研究会を開催する
(企画)
第13条 研究会の当番世話人、開催場所、内容、講師などは世話人会にて決定する
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第14条 本会則は、世話人会で提案され、世話人会の過半数により変更することができる
附則
本会則は平成18年4月1日より施行する
本会則は平成23年9月3日一部改正
本会則は平成25年5月18日一部改正
本会則は平成29年9月9日一部改正